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2009年09月25日

沖縄県議会、議長・各会派への陳情(要請)

沖縄県議会、議長及び各会派へ、下記の陳情(要請)をいたしました。
前川盛治(泡瀬干潟を守る連絡会・事務局長)


2009年9月24日
沖縄県議会 議長 高嶺善伸 様
沖縄県議会 各会派 御中
泡瀬干潟を守る連絡会  共同代表 小橋川共男  漆谷克秀
連絡先 090-5476-6628(前川盛治・事務局長)、住所:沖縄市字古謝1171-3 コーポMK 1階  電話:098-989-0245、FAX:098-939-5622

泡瀬干潟埋立中止に向けての取り組み(陳情)

 貴職におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、今回の衆議院選挙後誕生した新政権のもと、沖縄問題は大きな転換期を迎えております。泡瀬干潟埋立問題も新政権の前原誠司沖縄担当大臣が17日、「1期中断・2期中止」を正式表明し、政局は大きく揺れ動いております。「重い沖縄相の見直し判断」(琉球新報、19日、社説)、「時代の要請を見極めよ」(沖縄タイムス、19日、社説)、等に見られるように、無駄な公共工事を見直す時期が到来しております。
一方で、泡瀬裁判の控訴審判決が10月15日(木)午後2時に言い渡されます。私たちは、判決が「一審判決支持・県市の控訴棄却」になり、泡瀬干潟を守る運動・全国の自然保護運動にとって画期的なものになると期待しています。その理由は、①控訴審が、控訴理由の弁論、元原告の反論、など3回で終わり、新たな事実審理をしなかった、②一審判決の「経済的合理性がない」ことを覆す新たな証拠が、沖縄市・県側から示されなかった、③沖縄市の提出した資料は、一審で出すべきこれまでの経過の資料が大部分で、控訴審結審に間に合わせて「土地利用計画の見直しを進めていること」の資料もあるが、それは経済的合理性を示すものではないこと、等です。
このような判決が言い渡されたとき、当連絡会は、沖縄県議会、沖縄県内各政党は先の前原大臣の表明の「1期中断」ではなく、「1期・2期とも中止」の方針を掲げて対応すべきものと、思います。新聞報道では、前原大臣、民主党県連をはじめ県内各政党も10月15日の控訴審判決をふまえ、これまでの対応を見直す、とされております。
沖縄県議会、沖縄県内各政党が、泡瀬干潟埋立中止に向けて、これまでの陳情をふまえ、英断を下されるよう、下記の陳情をいたします。



1. 前原誠司沖縄担当大臣の「1期中断・2期中止」の表明を重く受け止めること。
2. 現在進行中の泡瀬干潟埋立工事(護岸補強工事)を即時中止させること。
     あわせて、09年度浚渫工事の公告(沖縄総合事務局・8月31日)を撤回させること。
3. 10月15日の控訴審判決は、「一審判決支持、県・市の控訴棄却」も十分予想される。
      その判決が言い渡されたときは、「1期、2期とも中止」の方針で対応すること。
4. 県議会は、10月15日に閉会するが、控訴審判決は10月15日、午後2時に言い渡され  
      る。その判決に対応し、沖縄県知事の上告を断念させる取組をすること。
                                                        以上


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Posted by 泡瀬の前川 at 12:25│Comments(0)前川日記
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