2009年11月04日
東門美津子市長への要請は、6日(金)、午前10時から
皆様
前川盛治(泡瀬干潟を守る連絡会・事務局長)
10月31日の「控訴審判決確定・土地利用計画見直し抗議市民集会」で提起した、東門美津子沖縄市長への要請行動は、10月6日(金)、午前10時からになりました。9時半沖縄市役所ロビー集合です。
要請文(案)は、事前に届けてほしいとのことでしたので、秘書広報課にFAXしてあります。下記です。
2009年11月5日
沖縄市長 東門 美津子 様
泡瀬干潟を守る連絡会 共同代表 小橋川共男 漆谷克秀
連絡先 090-5476-6628(前川盛治・事務局長)、住所:沖縄市字古謝1171-3 コーポMK 1階 電話:098-989-0245、FAX:098-939-5622
泡瀬干潟裁判の控訴審判決確定にあたっての要請
泡瀬干潟裁判(泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求控訴事件)の控訴審判決は、沖縄市長・沖縄県知事が上告を断念したことにより、住民側勝訴、県・市の敗訴が確定し、県・市は、今後泡瀬干潟埋立に直接係わる公金の支出は差止めされました。那覇地裁・福岡高裁那覇支部が、この事業に「経済的合理性はない、公金支出差止め」を言い渡したことの意義は大きいです。
ところで、県・市は、上告を断念しながら、土地利用計画の見直しを進め、将来、事業を再開したいことを表明し、10月28日沖縄担当相に「事業継続」を伝えています。判決で「埋立に経済的な合理性がない」「見直しも相当程度に手堅い検証を必要とする」等指摘され、前原誠司大臣も10月4日の泡瀬干潟現地視察・東門美津子沖縄市長との面談のとき、「採算性があるのか」「ペイできないときは沖縄市が負担できるのか」と発言されているのに、なお、県・市が事業継続をしようとしていることは、県民・市民からみれば理解できないし市民合意も得られないことは明らかです。
沖縄市は、2009年3月に「生活環境 意識調査 報告書」(5年毎の調査)を公表しています。その中に「沖縄市が特に力を入れるべき重点施策」の調査結果がありますが、「東部海浜開発」はわずか11.8%です。03年5.8%、1998年13.3%であり、沖縄市民の「東部海浜開発」への思いは、低迷しています(3つ選択のため、全体合計276.6%)。裁判でも「経済的合理性がない」と指摘され、「第4次沖縄市総合計画」の基礎資料になる市民意識調査で、市民の支持も低迷している事業をさらに継続したいという市・県の態度は許されません。市・県の行政は「市民が主役」であるべきです。市民の意見とあまりにも乖離した市・県の「事業継続」の行為は、糾弾されるべきです。
一方、この泡瀬干潟埋立事業の目的の一つである「新港地区FTZ東埠頭の整備」事業も大きな問題を抱えています。すでに指摘されているようにFTZ用地の実質分譲率は僅か2.1%です。そのような状況の中で、県も、企業誘致が低迷しているFTZについて、制度のあり方や面積の妥当性の検討を始めています。FTZの抜本的な見直しが必要です。
埋め立て目的が完全に破綻したこの埋立事業は、即刻中止されるべきです。この問題は、長年に亘って論議されてきたことですが、控訴審判決確定、新政権の「無駄な公共工事見直し」、市民要求も低いことが市民意識調査で結果判明したこの時に、きっぱりと「事業中止」の結論を下し、沖縄市の新たな発展をみんなで考える時だと思われます。
つきましては、下記を要請いたします。ご高配の程お願い申し上げます。
記
1. 事業継続を撤回し、「1期中止」を表明して下さい。
2. 自然との共生をめざした、沖縄市の活性化事業を検討してください。
3. 泡瀬干潟の再生事業を取り組んでください。
前川盛治(泡瀬干潟を守る連絡会・事務局長)
10月31日の「控訴審判決確定・土地利用計画見直し抗議市民集会」で提起した、東門美津子沖縄市長への要請行動は、10月6日(金)、午前10時からになりました。9時半沖縄市役所ロビー集合です。
要請文(案)は、事前に届けてほしいとのことでしたので、秘書広報課にFAXしてあります。下記です。
2009年11月5日
沖縄市長 東門 美津子 様
泡瀬干潟を守る連絡会 共同代表 小橋川共男 漆谷克秀
連絡先 090-5476-6628(前川盛治・事務局長)、住所:沖縄市字古謝1171-3 コーポMK 1階 電話:098-989-0245、FAX:098-939-5622
泡瀬干潟裁判の控訴審判決確定にあたっての要請
泡瀬干潟裁判(泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求控訴事件)の控訴審判決は、沖縄市長・沖縄県知事が上告を断念したことにより、住民側勝訴、県・市の敗訴が確定し、県・市は、今後泡瀬干潟埋立に直接係わる公金の支出は差止めされました。那覇地裁・福岡高裁那覇支部が、この事業に「経済的合理性はない、公金支出差止め」を言い渡したことの意義は大きいです。
ところで、県・市は、上告を断念しながら、土地利用計画の見直しを進め、将来、事業を再開したいことを表明し、10月28日沖縄担当相に「事業継続」を伝えています。判決で「埋立に経済的な合理性がない」「見直しも相当程度に手堅い検証を必要とする」等指摘され、前原誠司大臣も10月4日の泡瀬干潟現地視察・東門美津子沖縄市長との面談のとき、「採算性があるのか」「ペイできないときは沖縄市が負担できるのか」と発言されているのに、なお、県・市が事業継続をしようとしていることは、県民・市民からみれば理解できないし市民合意も得られないことは明らかです。
沖縄市は、2009年3月に「生活環境 意識調査 報告書」(5年毎の調査)を公表しています。その中に「沖縄市が特に力を入れるべき重点施策」の調査結果がありますが、「東部海浜開発」はわずか11.8%です。03年5.8%、1998年13.3%であり、沖縄市民の「東部海浜開発」への思いは、低迷しています(3つ選択のため、全体合計276.6%)。裁判でも「経済的合理性がない」と指摘され、「第4次沖縄市総合計画」の基礎資料になる市民意識調査で、市民の支持も低迷している事業をさらに継続したいという市・県の態度は許されません。市・県の行政は「市民が主役」であるべきです。市民の意見とあまりにも乖離した市・県の「事業継続」の行為は、糾弾されるべきです。
一方、この泡瀬干潟埋立事業の目的の一つである「新港地区FTZ東埠頭の整備」事業も大きな問題を抱えています。すでに指摘されているようにFTZ用地の実質分譲率は僅か2.1%です。そのような状況の中で、県も、企業誘致が低迷しているFTZについて、制度のあり方や面積の妥当性の検討を始めています。FTZの抜本的な見直しが必要です。
埋め立て目的が完全に破綻したこの埋立事業は、即刻中止されるべきです。この問題は、長年に亘って論議されてきたことですが、控訴審判決確定、新政権の「無駄な公共工事見直し」、市民要求も低いことが市民意識調査で結果判明したこの時に、きっぱりと「事業中止」の結論を下し、沖縄市の新たな発展をみんなで考える時だと思われます。
つきましては、下記を要請いたします。ご高配の程お願い申し上げます。
記
1. 事業継続を撤回し、「1期中止」を表明して下さい。
2. 自然との共生をめざした、沖縄市の活性化事業を検討してください。
3. 泡瀬干潟の再生事業を取り組んでください。
Posted by 泡瀬の前川 at 20:25│Comments(0)
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