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2016年11月18日

泡瀬干潟裁判、上告の手続きをしました

第二次泡瀬訴訟、控訴審判決(11月8日)は、まさに不当判決でした。この判決に従うわけにはいきません。
行政言いなり、行政の裁量権を無批判に容認する、事実誤認の判決を不服として、今日11月18日、上告の手続きを行いました。
原告団長・前川盛治と代理人・喜多自然弁護士が福岡高裁那覇支部に提出しました。

詳細は、下記をご覧ください。

http://awase.net/maekawa/jyoukoku.htm


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Posted by 泡瀬の前川 at 23:50│Comments(0)重要なお知らせ裁判
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