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2009年02月01日

【県議会】議会議長への陳情書、県議への要請

泡瀬干潟の連絡機は、沖縄県議会の2月定例会へ議長への陳情並びに、各県議への要請書を手渡した。
以下は、その陳情書である。要請書は陳情書と内容はほぼ一緒です。

2009年1月29日

沖縄県議会 議長 高嶺善伸 様

泡瀬干潟を守る連絡会  共同代表 小橋川共男  漆谷克秀

連絡先 090-5476-6628(前川盛治・事務局長)
住所:沖縄市字古謝1171-3 コーポMK 1階
FAX 098-939-5622


泡瀬干潟裁判の控訴費用、及び泡瀬埋立関連の予算の削除について(陳情)

貴職におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
早速ではございますが、私たちは、次の理由により、沖縄県議会で泡瀬干潟裁判の控訴費用、及び泡瀬埋立関連の予算を削除することを陳情いたします。よろしくお取り計らい下さい。 
1.昨年11月19日、泡瀬裁判(泡瀬干潟埋立公金差止等請求事件)の那覇地裁判決が言い渡されました。内容はすでにご承知の通り「泡瀬埋立に経済的合理性は無い、沖縄県知事・沖縄市長は今後公金を一切支出するな」という内容でした。この判決は、画期的な内容であり、環境保全のたたかいの大きな励みになっています。
沖縄県知事はこの地裁判決の控訴手続きについて、当初県議会の承認を得るとしていましたが、急遽変更し「議会の承認なしに控訴する」として、知事の独断で控訴しました。知事個人の判断で控訴したことから、この裁判が1審判決の内容で結審した場合、控訴費用・支出した関連予算はすべて知事個人の負担になることは当然のことです。
この知事の暴挙に対し、野党議員26名は、控訴費用は公金であり、今後の埋立事業予算は議会の承認が必要であるのに、控訴を議会の承認なしにおこなったことは、議会軽視であるとして抗議し、12月県議会は冒頭から空転しました。「沖縄県・沖縄市は控訴するな」の声は、日弁連、九弁連、環境法律家連盟、沖縄弁護士会、日本自然保護協会、WWFジャパン、JAWANなどの団体や全国の自然環境保全を願う人々からも届けられていました。超党派の国会議員でつくる「公共事業チェック議員の会(会長・鳩山由紀夫民主党幹事長)も泡瀬干潟埋立中止の活動を取り組んでおります。
2.沖縄県・沖縄市が控訴したため、国(沖縄総合事務局)は工事を中止することは出来ないとして、泡瀬埋立工事は、そのまま続行されています。1期工事区域の護岸は完成し、TVなどの映像ですでにご承知の通り、09年1月15日から新港地区FTZの港のヘドロ状のどす黒い泥が泡瀬干潟に投げ捨てられました。この衝撃的な映像をみて、全国から驚きと抗議の声が数多く寄せられています。
この区域内には、貴重なサンゴ群落、海草藻場があり、新種・貴重種・絶滅危惧種が数多く生息しています。サンゴについては、アセス書ではこの場所は被度が10%未満なので保全の必要は無いとしていたのを、私たちの指摘で再調査し保全すべきサンゴが生息していることを確認しているのに、サンゴを生き埋めにしています。しかも国・県の責任でそのサンゴを保全すべきであるのに、環境監視委員会、環境保全・創造検討委員会で議題にもされず、埋立事業の当事者でない沖縄市が中心になってサンゴの1部を移植したことは、責任逃れであり断じて許されません。移植されたサンゴは既に死滅したものもあり、その責任も合わせて今後厳しく糾弾されなければなりません。また、1期埋立地内のサンゴについて、私たちをはじめ多くのマスコミ、県議会議員、国会議員が何度も現地潜水調査に要請していますが、事業者はそれを認めません。沖縄市が中心になってそこのサンゴを移植した現時点で残ったサンゴがどのようになっているのかについては、事業者は専門家の調査を踏まえ、情報公開すべきであるのに、それさえも行おうとしません。事業者の秘密裡の事業推進は糾弾されなければなりません。
埋立地で新種が発見された場合は、それらの種を保全する、とアセス書で約束していますが、それも反故にされています。ジュゴンの餌場の海草藻場も、被度が50%以下になったので移植対象ではないとして生埋めです。那覇地裁が「経済的合理性が無い」と言い渡したのに、世界に誇る生物多様性の宝庫「泡瀬干潟」がこの工事で消滅することは許されません。
3.沖縄県の埋立の主な目的は「ふ頭用地」(沖縄県の工事区域約9.2haのうち、約35%の3.2haが埠頭用地)の造成ですが、今沖縄市が土地利用計画の見直しを進めており、沖縄市の案が出来るのは平成22年2月頃で、その後沖縄県・国と調整することになっていることから、現時点で泡瀬埋立地に「ふ頭用地」が必要かどうか確定しておりません。ホテルなど何の計画も無い状況で、沖縄県が埋立地に「ふ頭用地造成」のために予算を計上することは地方財政法、地方自治法上からも許されません。公有水面埋立法にも反しています。
4.1次内示された県の09年度一般会計予算は2年連続の減額編成となっています。財政硬直化につながる義務的経費の増加傾向や数百億円規模の収支不足(本年度から4年間で1260億円といわれる)は続き、緊縮財政下の非常事態です。このような状況で、経済的合理性の無い事業に予算をつぎ込むことは、税金の使い方を誤っています。この埋立工事は国(沖縄総合事務局)・沖縄県の事業として進められていますが、沖縄県が事業を中止すれば、「沖縄市・沖縄県の強い要請で埋立工事をしている」という、国の建前が崩れ、この無駄な公共工事にストップがかけられます。
5.今世界的な金融危機の広がりで世界的不況が広がり、それを理由にした不当な労働者の首切りが行われ、沖縄県出身者の(派遣)労働者が多数路頭に迷っています。その救済・支援や雇用確保に沖縄県は全力をあげるべきです。那覇地裁が無駄な公共事業、今後一切公金を支出するなと判断した泡瀬干潟埋立事業に公金を支出する余裕など無いはずです。
以上の理由により、下記の陳情をいたします。

陳情
1. 沖縄県議会で泡瀬干潟裁判の控訴費用、及び泡瀬埋立関連の予算を削除すること。
                                            以上
                       



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Posted by 泡瀬の前川 at 22:17│Comments(0)要請
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