てぃーだブログ › 泡瀬干潟を守る連絡会Blog › 裁判 › 住民監査請求却下後、30日以内に提訴

2011年04月22日

住民監査請求却下後、30日以内に提訴

皆様
前川盛治(泡瀬干潟を守る連絡会・事務局長)

20日記者会見の説明で、「住民監査請求却下後、60日以内に提訴」と説明してありますが、「却下後、30日以内に提訴」の間違いでしたので、訂正しお詫び申し上げます。


同じカテゴリー(裁判)の記事
最高裁からの通知
最高裁からの通知(2017-02-23 20:28)


Posted by 泡瀬の前川 at 10:41│Comments(0)裁判
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。