2015年10月01日
泡瀬裁判、控訴審第2回公判報告
2015年9月29日 泡瀬干潟裁判 第2回控訴審口頭弁論 報告
1.控訴人(元原告) 準備書面2~11陳述、証拠(泡瀬干潟の上空動画DVD、1区埋立地のサンゴ群落水中撮影動画DVD)提出
準備書面2:地方自治法、準備書面3:泡瀬・辺野古比較、準備書面4:内陸部工業地帯、準備書面5:FTZ
準備書面6:アセス手続、準備書面7:サンゴ、準備書面8:新種・貴重種、準備書面9:海草被度、モニタリング、
準備書面10:経済的合理性、準備書面11:防災(地震・津波・液状化・アクセス道路等)
上記の、提出した控訴審原告準備書面2~11については、後日、泡瀬干潟を守る連絡会のHP(下記)に全文掲載します。
http://www.awase.net/maekawa/2jisoshousubete.htm
2.被控訴人(元被告県)県知事・・・準備書面1に対する反論の準備はおおむねできている。控訴人の準備書面2~11に対する反論もする予定。砂州の写真、平成21年度の環境監視委員会の議事の内容について証拠として提出する予定。
3.被控訴人(元被告沖縄市)沖縄市長・・・反論予定。証拠については提出予定なし。
4.控訴人(元原告)・・・準備書面3で若干触れたが、辺野古と泡瀬の問題について、もう少し突っ込んだ準備書面を提出予定。
下記(原告弁護団今後の課題)に解説があります。
5.裁判所・・・進行協議(現地視察:原告提案)の採否は、主張が出そろったところで判断する。
6.次回期日:2015年11月19日(注意:木曜日)午後3時30分(事前集会は、午後3時、地裁前広場)
原告弁護団今後の課題
県は、国による埋め立て申請に対する承認を取り消すわけですが、その中で、環境保全等に触れられる可能性が高いです。すでに、県の設置した第三者委員会の答申によると、国の埋め立て計画は環境保全に配慮していないなどのコメントがあります。
そこで、今後は、第三者委員会の意見書、そして知事が取り消し処分をした場合はその理由づけなどを読み込み、泡瀬の埋め立てに当てはめて、こちらも承認は取り消されるべきである、したがって、そのような違法な埋め立て計画に公金を支出してはならない、という主張をしていくことになろうと思います。
第三者委員会の報告書の辺野古のアセスなどの記述と、泡瀬のアセス等の問題点を比較対照しつつ、辺野古も許可基準を満たしていないが泡瀬も許可基準を満たしていない、というような内容の準備書面を作成することになります。
詳細は下記をご覧ください。
http://awase.net/maekawa/kousosin2kaihoukoku.htm
1.控訴人(元原告) 準備書面2~11陳述、証拠(泡瀬干潟の上空動画DVD、1区埋立地のサンゴ群落水中撮影動画DVD)提出
準備書面2:地方自治法、準備書面3:泡瀬・辺野古比較、準備書面4:内陸部工業地帯、準備書面5:FTZ
準備書面6:アセス手続、準備書面7:サンゴ、準備書面8:新種・貴重種、準備書面9:海草被度、モニタリング、
準備書面10:経済的合理性、準備書面11:防災(地震・津波・液状化・アクセス道路等)
上記の、提出した控訴審原告準備書面2~11については、後日、泡瀬干潟を守る連絡会のHP(下記)に全文掲載します。
http://www.awase.net/maekawa/2jisoshousubete.htm
2.被控訴人(元被告県)県知事・・・準備書面1に対する反論の準備はおおむねできている。控訴人の準備書面2~11に対する反論もする予定。砂州の写真、平成21年度の環境監視委員会の議事の内容について証拠として提出する予定。
3.被控訴人(元被告沖縄市)沖縄市長・・・反論予定。証拠については提出予定なし。
4.控訴人(元原告)・・・準備書面3で若干触れたが、辺野古と泡瀬の問題について、もう少し突っ込んだ準備書面を提出予定。
下記(原告弁護団今後の課題)に解説があります。
5.裁判所・・・進行協議(現地視察:原告提案)の採否は、主張が出そろったところで判断する。
6.次回期日:2015年11月19日(注意:木曜日)午後3時30分(事前集会は、午後3時、地裁前広場)
原告弁護団今後の課題
県は、国による埋め立て申請に対する承認を取り消すわけですが、その中で、環境保全等に触れられる可能性が高いです。すでに、県の設置した第三者委員会の答申によると、国の埋め立て計画は環境保全に配慮していないなどのコメントがあります。
そこで、今後は、第三者委員会の意見書、そして知事が取り消し処分をした場合はその理由づけなどを読み込み、泡瀬の埋め立てに当てはめて、こちらも承認は取り消されるべきである、したがって、そのような違法な埋め立て計画に公金を支出してはならない、という主張をしていくことになろうと思います。
第三者委員会の報告書の辺野古のアセスなどの記述と、泡瀬のアセス等の問題点を比較対照しつつ、辺野古も許可基準を満たしていないが泡瀬も許可基準を満たしていない、というような内容の準備書面を作成することになります。
詳細は下記をご覧ください。
http://awase.net/maekawa/kousosin2kaihoukoku.htm
Posted by 泡瀬の前川 at 13:16│Comments(0)
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