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2010年11月14日

沖縄市、県、国への情報公開請求

沖縄市案(7月30日案)に至るまでの情報を公文書請求していますが、「部分公開(一部黒塗り)」「非公開」で情報が得られなく、「知る権利」が犯されています。国も、途中経過の文書を公開しません。県も同じです。
東門美津子市長は、「情報を全て公開する、市民目線で見直す」などと公約していましたが、ここでも市民を裏切っています。このことはまた、沖縄市案が、いかに経済的合理性のないものであるかを証明しています。
沖縄市、県、国よ。沖縄市案(7月30日案)に経済的合理性があるのなら、全ての情報を公開せよ。下記をご覧下さい。

http://www.awase.net/maekawa/koubunsho.htm


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Posted by 泡瀬の前川 at 20:02│Comments(0)前川日記
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